公共事業に係る不動産鑑定報酬基準(いわゆる用対連基準)が適用になります。
具体的には区分地上権としての鑑定評価の場合には、一画地としての更地としての価額に応じて基本報酬基準のE欄が適用されます。また、更地までを鑑定評価とし、区分地上権を求めるための立体利用率に関する意見書を追加した場合には、更地価額に応じた基本報酬基準のA欄を適用して求めた鑑定評価の報酬に加えて、意見書の報酬額40,000円(税別)が加算されます。
内部利用等のための調査報告書の場合、上記の更地の鑑定評価報酬と意見書の合計額が報酬額となります。
例えば、一般的な戸建住宅地の更地価額が15,000,000円の場合、
- 区分地上権までを鑑定評価※として発行する場合:報酬基準表のE欄の3段目の286,000円(税別)が報酬額となります。
- 更地までを鑑定評価とし、区分地上権を意見書とする場合:報酬基準のA欄の2段目174,000円(税別)+意見書40,000円(税別)=214,000円(税別)が報酬額となります。
- 区分地上権までを調査報告書として発行する場合:上記2.の場合と同じく、214,000円(税別)が報酬額となります。
※ 損失補償基準と齟齬が生じないと判断される場合のみ、鑑定評価基準による区分地上権の鑑定評価をお受け致します。
なお、複数物件割引、再評価割引等のほか、多数案件、継続案件等は本報酬基準表とは異なる報酬体系もご用意していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
