1. 物件を特定するために必要な対象不動産の所在地番の分かる資料、法務局資料(全部事項証明書や公図等)がございましたら、大変助かります。
  2. 分筆予定線の分かる図面等、既に分筆されている場合には、公図、地積測量図、実測図等で結構です。
  3. 区分地上権の予定契約の内容more参照)のうち、特に下記の項目
    ・区分地上権上下の範囲(地下部分の制限)
    ・特約部分(荷重制限、建物建築の禁止等地上部分の制限)

なお、法務局で入手できる資料につきましては、お手許にない場合にはこちらで取得いたしますので、予めお伝え下さればと思います。