上下水道・ガス管は通常、道路占用許可を得て公道下に敷設されるため、民地の地価の一部を取得する必要に迫られることは少ないと思われます。また、無道路地又は位置指定道路等の私道にのみ接する敷地の場合、上下水道管等の埋設されている公道から引き込む際には、介在する民地所有者の承諾を得る必要があります。この場合には、民民での契約ということで、公共用地の取得に基づく補償ということは余り出てきません。

問題となるのは、上下水道・ガス管等の管理者である公共機関・事業者様等が、その管理する埋設管同士を連係(接続)する際、民地地下を通過しなければならない場合です。この様な場合には、その通過する部分の民地に対し権原を取得しなければなりません。上下水道管・ガス管が敷設される市街地内では、住宅地所有者の宅地利用への配慮等(more参照)から権原としては所有権を取得するのではなく、地下の一部に対する用益権に留める場合が多く、その際には地下の具体的な立体的位置が確定できる区分地上権が好まれます。また、従来地役権で対応していた権原についても、区分地上権に設定しなおすことが多くなっています。