道路の買収・建造のように地表を占有する場合はもちろん、トンネルでも地表面に近い部分の地下を通過する場合等土被り5m未満は原則所有権を取得して権原とすることが一般的なようです。上下水道・ガス管の場合、比較的浅い地下部分であること、また埋設管の管理のため、地上の建物建築を制限する等、使用制限を受けるのが地表にも及ぶことから、本来なら所有権を取得すべき事案と思われます。しかしながら、供給処理施設の性質上、市街地内の一般住宅等の敷地下を通過することが多いため、住宅地所有者の敷地の一体性の保持の必要性や、また買収となり自己所有地以外の土地が介在することによって敷地が分断される場合の分断の仕方によっては、残地補償といったことも必要になる可能性もあるといった観点から、所有権を取得するよりも地下の一部に対する権原(区分地上権等)の取得が選択されます。

したがいまして、上下水道・ガス管敷設のための区分地上権設定は、本来なら所有権の取得がなされるような地表及び表層近くの地下の利用制限がかかるため、通常の区分地上権に比較して土地に対する制限の割合は大きくなる傾向にあると言えます。