土地利用制限率を求めるに当たっては、評価する土地の最有効使用及び最有効階層を求める必要がありますが、土地利用制限率算定要領 第4条第1項によると以下の事項を総合的に勘案することとなっています。

  1. 当該地域に現存する建物の階層及び用途
  2. 当該地域において近年建築された建物の標準的な階層及び用途
  3. 土地の容積率を当該土地の建ぺい率で除して得た値の階数
  4. 当該地域における都市計画上の建ぺい率に対する標準的な実際使用建ぺい率の状況
  5. 当該地域における用途的地域(※)
  6. 当該地域の将来の動向等

(※)

用途的観点から区分される地域(不動産鑑定評価基準 総論 第6章地域分析及び個別分析)で、土地利用の実態を調査のうえ決められるものです(評価主体による判断)。類似する用語として「用途地域」がありますが、これは都市計画法等の法律により定められた地域で、住居系、商業系、工業系等の用途13種類が定められています。用途的地域と用途地域は異なる概念です。