区分地上権が設定内容は当事者の契約により定められますが、通常は契約締結の前段階において区分地上権の評価が必要されるので、評価にあたっては、予定契約内容を聴取することとなります。評価にあたって必要な契約の内容につき、例をあげると次の通りとなります。

  1. 区分地上権の範囲:TP(東京湾平均海面)+○mからTP+○mまでの間(なお、平面的な範囲は限定できないので、区分地上権設定の平面的な位置は分筆することにより特定します。)
  2. 区分地上権の存続期間:契約締結日から敷設される予定の(上下水道・ガス)管存続中
  3. 地代:無償(通常は、区分地上権の買い取りを想定するので、地代の授受の予定はないと思われます。)
  4. 特約:
    ・区分地上権設定の登記は、当該契約締結後すみやかに行う。
    ・区分地上権設定者は、本件土地の所有権を譲渡するとき等においては、第三者をしてこの契約の条項を承継させる。
    ・区分地上権の直上において1平方メートルにつき○○キロニュートンを超える荷重となる建物及び工作物を新築し、又は設置しないこと。(もしくは建物建築の禁止等)
    ・区分地上権設定範囲における土地形質変更の禁止
    ・(上下水道・ガス)管渠の支障となる工作物を設置しない。