公共用地の取得に伴う損失補償の土地評価事務を規定する「土地評価事務処理要綱」1条によれば、
「土地の正常な取引価格は、次の各号の一に該当する土地(以下「画地」という。)を単位として評価するものとする。ただし、当該土地の形状等から一体的に利用することが困難なものは、一体的な利用が可能な範囲をもつて画地とするものとする。
一 一筆の土地(次号に該当するものを除く。)
二 所有者及び使用者をそれぞれ同じくし、かつ、同一の用途又は同一の利用目的に供されている一団の土地」
とされています。
宅地の場合、基本的には同一所有者による同一利用されている範囲が一画地となり、土地評価の単位となります。したがいまして、被買収地の価格を形成する要因は買収後の画地でも、想定される地域の標準的な画地でもなく、あくまでも買収前の一画地を前提として分析することとなり、当該一画地の平均単価に被買収地の地積を乗じて買収価額が決定されることとなります。
